行政書士の業務は幅広く、当事務所が取り扱っている業務の詳細について項目ごとに分かりやすくご説明いたします。
当事務所は、遺言や相続に関するご相談・公正証書の作成・交通事故の後遺症の認定等の業務を承っております。
いずれの業務もお悩みやご要望に沿った対応を行います。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

相続
相続は誰しもが経験することです。また、遺産争いになることもあります。相続人同士が揉めないように遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書の作成は簡単に行えますが、定められた形式でなければ効力を発揮できないこともあります。
正しい方法で作成・助言を致しますので、お問い合わせください。
・相続関係説明図、相続人及び相続財産の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
・遺言書の起案・作成指導、公正証書遺言作成、遺言執行手続き
在留関連の申請等取次業務
入管法上の各種申請や届出について、申請人に代わり、申請等取次を行います。
・在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、在留資格所得許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請、申請内容変更申出
・住居地以外の記載事項の変更届出、在留カードの有効期限の更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、毀損・汚損、交換希望による在留カードの再交付申請


家族信託業務
所有権ではできないことが民法の信託法の違いにより、信託財産にするとできるようになることがたくさんあります。民法で決められた方法ではなく、信託法に基づいて財産について自分で自由に管理の方法と承継の方法を決められるのが信託です。
自分の持っている「特定できるプラスの財産」を信託財産にすることで財産の名義人と権利を持つ人に分けることができます。信頼できる人に自分の財産を託すという契約をして、自分が財産権を持ったまま、信頼できる人に名義をかけることができます。
また、自己信託という名義を変えないで信託財産にするという方法もあります。

