配偶者居住権とは⦅相続⦆

本日は、配偶者居住権について話していきたいと思います。
この制度は、住み慣れた住環境での継続的な生活に対する配偶者の期待を保護するために、相続法の改正により新たに創設され、2020年4月に施行されました。
今までは、相続において建物だけの相続だったりしており、配偶者の生活するための資金については相続されなかったりして生活に困窮したり、建物を手放したりと、配偶者の権利が脅かされる状態が存在しておりました。そこで、配偶者居住権を付与し、まとまった資金についても受け取り生活することができるようになりました。

配偶者居住権とは配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象として、終身又は一定期間、無償でその使用及び収益することができる法定の権利のことを言います。これに併せ配偶者短期居住権という制度も創設されました。これは、遺産分割が終了するまで等の短期間、無償で居住建物を使用することができる法定の権利です。
配偶者居住権は、帰属上の一身専属権であり、その帰属主体は、配偶者に限定され、譲渡することはできません。

遺産分割による取得の場合、以下の要件を満たす必要があります。
・配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと。
・以下のいずれかに該当すること。
 1 遺産の分割により配偶者居住権を取得するとされたとき
 2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

その場合の効力として、配偶者は、居住建物の所有権者との関係で、居住建物の全部につき無償で、使用及び収益する権利を取得します。また、配偶者居住権は、原則として配偶者の終身の間存続します。

相続する人もこんな制度があることが分かれば遺言に書いたりすることができます。こういう制度を少しでも多く理解してもらえたらと思います。