国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、行政手続きのデジタル化を目指すマイナンバー制度。マネー手続きでもマイナンバー活用が本格化している。4月には預貯金口座管理制度が始まり、すべての預貯金口座に番号をひも付けやすくなり、相続手続きが円滑化する可能性がある。本日はマイナンバーの預貯金口座管理制度について説明してきたいと思います。
この制度は、一つの金融機関にマイナンバーでの口座管理を申請すると、他の金融機関の口座にもマイナンバーをひも付けられるのが特徴です。これまでは、すべての口座にひも付けしたければ各金融機関で個別の手続きが必要でした。
どういう手続きで行えるのかは、まず取引銀行の一つにマイナンバーでの口座管理を申請し、本人を特定できる情報を提供する。その銀行は、マイナンバーとひも付けて管理する。他行の口座をひも付けたい場合は、希望すれば、その銀行は、預金保険機構に情報を通知する。
預金保険機構は、原則全ての金融機関に口座の有無を照会し、口座がある金融機関にマイナンバーを提供する。その結果、全ての口座にマイナンバーがひも付けられる。なお、口座とのひも付けは、政府のポータルサイトのマイナポータルからも申請できる。
制度のメリットは2つ
1 相続の場面で、亡くなった場合、相続人は故人の取引銀行に問い合わせれば、預金保険機構を通じて全ての口座情報がわかる。遺言などでも全ての銀行について記載されていない場合が多く、漏れを防ぐことができる。
2 災害の場面で、キャッシュカードや預金通帳を紛失した場合、マイナンバーで本人と預貯金口座の有無が確認でき、口座から生活資金などを引き出せるようになる。避難先で取引銀行が近くになくても別の銀行で確認が可能である。
ただし、口座のひも付け申請をできるのは原則として名義人であるので、相続で制度を利用するなら生前に手続きをしておくことが必要となります。
相続対策として行なっておくことは、有効であると思います。興味のある方はもう少し、ネット等で確認していただいて、検討してみてください。
(参考 令和7年5月17日 日経新聞より)
