本日は、戸籍の交付制度についての改正について話していきたいと思います。
戸籍情報とマイナンバーのひも付けが進んだことから実現可能となったもので、最寄りの市区町村役場で被相続人の全戸籍謄本が入手できるようになりました。
相続手続きの場合、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
24年3月前までに戸籍謄本を取得するのには、被相続人の本籍地のある市区町村に出向くか、郵送で請求する必要があり、被相続人が本籍地を変更していた場合などは、相続人に手間と時間がかかっていた。
将来は、さらに便利になる見通しで、電子化し、パソコンやスマホを通じてのやり取りが可能となる。また、相続税申告などで、税務署に提出する戸籍謄本もオンラインで提出できるようになりそうである。
戸籍に氏名の振り仮名記載も5月から始まっており、さらに便利かつ本人確認の精度が向上していくと思います。
様々なことが、IT化、デジタル化で便利になっていますが、その一方、大量の情報からその変更の情報がなかなか掴むことが難しい時代となっています。そういう部分において、行政書士として駆け出しではありますが、ニーズは存在するのだと思います。
(参考 日経新聞 令和7年5月17日より)
