相続した土地を取得しても利用する予定がない場合があり、放置されることを防ぐために、不要な土地を国が引き取る相続土地国庫帰属制度がある。
引き取ってもらうためには、いくつかの条件があるため、注意してもらいたい。
引き取りの要件としては、建物がないことや担保権、地上権、賃借権等の使用収益件が設定されていないこと、隣地との境界が明らかであることがある。これらの要件を満たさないと申請そのものができない。
上記要件をクリアしていた場合、法務局に承認申請書を提出し、審査手数料として一筆当たり1万4千円を納付する。法務局による書面審査や実地調査が行われて、承認が得られた場合に10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付して完了する。(土地管理費用相当額は、土地一筆につき20万円で、一部の宅地や宅地以外の土地の面積に応じた金額となる。)
この金額を承認から30日以内に納付することによって、その土地の所有権が国に移転する。
この制度は、要件が厳しいにも関わらず、スタートから2年で想定を上回る1500件以上の利用があった。多少金額がかかり、利用しづらいかもしれませんが、土地をそのままにしておくことで、様々な問題が生起する場合もあるため、検討する余地はあると思います。
