デジタル遺言について前進があったので投稿していきたいと思う。
法制審議会は、パソコンなどで作成したデジタル遺言書の導入に向けた制度案を近く取りまとめる。証人の立会いと録画を要件に、自筆での記述や押印なしでも遺言を作成できるようにするのが柱であり、デジタル社会に使いやすいよう遺言制度の柔軟性を高め、円滑な相続につなげる。
現行の民法は遺言書が本人の意思により作成されたことを証明するため、手書きの文書や押印などを要件に定める。
新制度ではパソコンやスマホで遺言書をつくり、デジタルデータとして保管できるようになる。管理や書き直しの手間を軽減するともに、紛失リスクなどの低減につなげる。新制度は第三者による偽造や改ざんの防止に重点を置く。親族などを除く2人以上の証人の立会いのもとで記載内容を本人が口述し、その様子を録画することを要件とする。遺言書データを公的機関に提出し、本人確認のうえで保管する制度も盛り込む。
7月中にも中間案として取りまとめ、パブリックコメントにかけ、2026年をめどの関連法の改正を目指す。
この内容を見る限り、公正証書遺言の要領で、デジタル遺言を作成する方向になるのではないかと推測する。新制度になれば、作成時間が短くなり、遺言をより残しやすくすることができると思う。遺言を残そうと考えている人は、こんな制度ができることでより利用しやすくなると思うので、ニュースなどをチェックしてもらえればと思う。
すぐにでも遺言を残そうと考えているのではあれば、現行で存在する自筆遺言保管制度があるので、興味ある方はぜひ調べてほしい。以前に記事にしているので、そちらも参考にしてもらえればと思います。自筆証書遺言のデメリットを補う「遺言書保管法」とは
デジタル遺言の制度案取りまとめ
