会社の規模にかかわらず税務上の経費にできる接待飲食の費用は、「1人1万以下」。新型コロナウイルスでダメージを受けた飲食産業の支援策として、2024年税制改革で金額の基準が五千円以下から引き上げられた経緯がある。
交際費は原則、税務上の経費に当たる損金にできないが、取引先など社外関係者が参加する会食の費用は損金計上が認められる場合がある。関係者は、得意先や仕入れ先といった直接の取引以外に株主や同業者など幅広い。
接待飲食費の税務上の取り扱いは、会社の規模で異なる。資本金等1億円以下については、1万円を超えるものは、交際費総額年間800万円以内か接待飲食費年間総額50%のどちらかを選択することになっている。
1人1万円以下という水準を巡っては、24年度税制改正要望に向けて日本商工会議所が1人2万円を掲げるなど、議論があったが、最終的に飲食業界を所管する厚生労働省が1人1万年を要望した。金額の根拠は、東京都内のホテルを対象とした調査に基づくビジネスランチで最も多く利用されるコース額の平均値だったためだ。
なるべく、経費に入れるために接待飲食費としたいが、私も8月に開業したが、利用したことはまだない。なかなか接待する機会がないし、やはり、コロナ以降、飲まない環境にシフトチェンジしたからではないかと思う。使える場面があれば、経費についての情報をよく理解し活用していきたいと思う。経費の話については以前しているので、そこも参考にしてもらいたいと思う。副業のススメ!(税金関係)
(参考 日経新聞 令和7年7月28日)
税務上の接待飲食費用の1万円に変更
