相続において、相続人が海外に在住している場合について書いていきたいと思います。
海外在住相続人として相続に関して必要な書類については、印鑑登録書に代えて、在外公館が発給する「在留証明」及び「署名証明」が必要となります。
以前は、申請者が在外公館の窓口に出向いて紙の証明書を受け取る必要があり、大使館や総領事館に足を運ぶのに数日かかる場所で生活する日本人もおり、負担になっていた。
在留証明書などをオンラインで受け取れるようになり、5月下旬から在留証明書のオンライン発給を始め、7月以降に出生、結婚などの証明書が可能(8月21日現在では、まだ取扱い行われていない模様)となり、世界におよそ129万人いる在外法人の利便性を高める。
内容としては、オンラインで電子証明書(e証明書)を受け取れるシステムを整える。
オンライン化は進みますが、印鑑証明に代わる署名証明書、犯罪歴の有無を示す警察証明書は対象外であり、今後も窓口で受け取る必要がある。
相続に関して考えると、署名証明書についてもオンライン化をしてもらうと利便性はグッと拡がるので、是非オンライン化を進めてほしい。
在外公館で発行できる主な証明書について
・在留証明ー海外の住所
・署名証明ー印鑑証明の代わり
・出生証明ー出生日や場所
・婚姻証明ー誰といつから婚姻関係にあるか
・戸籍記載事項証明ー特定の事項の戸籍謄本への記載
・翻訳証明ー翻訳文が公文書の忠実な翻訳であること
・警察証明ー犯罪歴の有無
(参考 令和7年5月11日 日経新聞から)
