外国人の「経営ビザ」厳格に

政府は日本で起業する外国人向けの「経営・管理ビザ」の要件を厳格化する。資本金の要件を500万円以上から3000万円以上に引き上げる。経営者の経歴や学歴の要件も新たに設け、本来の目的から外れた不適切なビザの取得を防止する。出入国在留管理庁がパブリックコメントを経て10月に省令の改正を目指す。

経営ビザは現在、日本での事業所の開設に加え、「500万円以上の資本金を準備」もしくは「2人以上の常勤職員を雇用」いずれかを満たす外国人に発給する。最長5年の在留を認める。
このビザの要件を見直し、必要な資本金を現行の6倍の3000万円以上に引き上げる。「一人以上の常勤職員の雇用」とともに必須条件とし両方を満たすことを求める。
新たに経営者の経歴・学歴の要件も設ける。「3年以上の経営・管理経験」または「経営・管理に関する修士相当以上の学位」を盛り込む。在留資格の決定時には原則として、公認会計士や中小企業診断士による新規事業計画の確認を義務付ける。

経営ビザでの在留者は2024年におよそ4万1000人と5年前に比べて5割増加した。制度を悪用し、経営実態のないペーパーカンパニーを申請して日本に滞在する外国人が増えているとの指摘がある。国会でも「手軽に定住するための抜け穴になっている」という意見が相次いだ。

14年の入国管理法の改正にょり従来の「投資・経営」ビザが「経営・管理」ビザに変更された。
外国人による日本での起業を促し、経済の活性化と技術・サービスの多様化につなげる狙いがあった。
要件の厳格化は不正な在留を防止する一方、取得のハードルが上がれば日本での起業の意欲がそがれるおそれもある。

経営実態の把握も強化する方針だ。入管庁の幹部は「すべての企業を調査するには人手が足りない」と話す。現在は申請書類に不自然な点があった場合などに限り現地調査を実施しているという。

今後、より一層書類の提出内容が大事になってくる。また、資本金の増額、士業による新規事業計画の確認も必要となりだいぶハードルが上がってくる。士業の力を借りて、申請を出すようになっていくのではないかと思う。今後、経営・管理ビザで在留資格を取る方は、申請に関する改正をよく確認して対応してもらいたいと思う。

(参考 日経新聞 令和7年8月26日より)