相続不動産の登記はしてますか?(登記義務24年4月施行)

本日は、相続不動産の登記の義務化について話していきたいと思います。所有者不明の土地が長年問題となり、それを改善するべく、2021年に民法と不動産登記法が改正され、施行日である2024年4月から相続した不動産の登記が義務化された。相続で不動産を取得した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならなくなり、正当な理由なしに登記を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる。注意点として、施行日前に取得した相続不動産も2027年3月末までに登記をしなければいけなくなった。

昔は、親の死後に、そのまま土地などを取得するケースがあり、登記するということに関して意識が薄い場合に、そのまま登記せずにいる場合があることが多い。また、士業などが介入して相続を取りまとめる場合には、第三者のチェック機能が働くが、親族間だけでまとめてしまうと、登記しなかったりなどの状況が生起しやすいのかもしれない。

不動産は、登記することで第三者に対して、所有権を主張できるが、以前は登記そのものが義務がないため、相続で不動産を取得しても、手続きが面倒であったり、費用がかかるといった面から登記しないケースが多かった。

登記されていない土地は、相続人全員の共有となり、単独では売買や賃貸できない。共有者が亡くなるとその相続人が新たな共有者となり、だんだんとそれが増え、所有者不明の土地が生じ、その面積は日本全体の約2割に上ると言われている。

もう一度、親や家族などに相続不動産について、しっかり登記しているのかなどを確認してもらいたいと思います。登記することが難しいとかあれば、専門家に相談した方が良いと思います。

(参考 日経新聞 令和7年7月4日より)