本日は、相続税の節約術について話をしていきたいと思います。今回の説明は、公務員時代にもマネーセミナーに参加したときに話していた内容でした。節税する一つの方法として見ていただければと思います。
不動産価格や株価の上昇などを受けて個人が保有する財産の価値が高まっている。相続税は相続財産の額が、基礎控除の範囲内であれば発生しないが、資産価値の上昇局面では相続税がかかる可能性が高まる。そうした中で注目が集まっているのが、生命保険の死亡保険金の非課税枠だ。
死亡保険金は被相続人の財産ではないため遺産分割の対象とならない。ただ、被相続人の死亡をきっかけに受け取る「みなし相続財産」として相続税の計算上は相続財産とみなされるが「500万円x法定相続人の数」の金額が非課税となる。この非課税枠は意外と知られていない。生命保険文化センターの調査によると死亡保険金の非課税措置を知らなかったと答えたのは65%にのぼった。相続税の基礎控除とは別枠で非課税枠を得られるため、相続財産が相続税の基礎控除を上回る人は活用を考えてみてはどうか。
非課税枠の適用を受けるためには死亡保険金の受取人が法定相続人でなくてはならないことに留意してほしい。例えば法定相続人ではない孫などを受取人に指定してしまうと非課税枠が適用されず、その金額が相続税の課税対象となる。また、相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同じときとなる。
相続では遺言があっても相続人全員が合意すれば被相続人が指定したものと異なる遺産分割をすることも可能である。死亡保険金は受取人を指定できるため被相続人が望んだ人に資金を渡せる。受取人が保険金を請求するとまとまった金額が現金で支払われるため、受け取った資金を納税費用や生活費などに充てられる。遺産分割協議が長引いても資金の面で安心感が増す。
数ある生命保険商品の中で相続税の非課税枠の活用を主目的に契約する場合、どういったものがいいかであるが、契約者が高齢の場合は、円建ての一時払い終身保険が選択肢の一つとなる。年払いだと、保険料の支払いが滞ると保険契約が失効する可能性があり、非課税枠も使用できなくなる。一時払いであれば、解約しない限り契約を確定させられる。
近年は市場金利の上昇で、生命保険各社が商品の予定利率を引き上げている。予定利率とは保険会社があらかじめ契約者に約束する保険料の割引率だ。商品を選ぶ際は、健康の告知の有無や、加入できる年齢も確認しよう。高齢になると健康状態によって加入が難しくなるほか、年齢制限を設けている商品もあるためだ。同じような内容の商品で迷う場合は、支払う保険料を抑えられる予定利率が高いものを選ぶといい。
外貨建て保険や、運用成績に応じて受取額が変わる変額保険などの死亡保険金も非課税枠の対象になる。これらの商品は円建て一時払い終身保険より高利回りのケースもあるが、商品設計やリスクを理解できない場合は避けたほうが無難である。
以上、いろいろと話してきたが、相続するものが大きいときは、節税を考える一つになるのではと思います。
(参考 日経新聞 令和7年8月16日より)
相続税、保険契約で節税
