自転車のながらスマホの反則金徴収

来年の4月1日より、青切符に関することが自転車にも適用されることとなる。
自転車は高校生など、若年者が使用することが多く、しっかり法令を教えておかないと、反則金の徴収となる場合が出てくる。
よく内容を確認して子供がいて自転車を使用する場合は、教育していく必要がある。

自転車の交通違反を巡る交通反則切符(青切符)が2026年4月1日に始まるのを前に警察庁は取り締まりに関する基本方針を公表した。走行中の携帯電話使用(ながら運転)など重大事故につながる恐れが大きい行為を警察官が確認した場合、指導警告を経ずに原則反則金の対象とする。

取り締まりの基本方針は「自転車を安全・安心に利用するために」とする冊子にまとめ、警察庁のホームページで公開した。
自転車の青切符制度は16歳以上を対象として、安全面に問題がある113行為を違反とする。方針では違反行為が確認された場合、主に警察官による指導警告を基本的な対応とすると示した。
一方、悪質・危険な行為については、指導警告を経ず、すぐに反則金の納付を求める青切符の交付対象とする方針を明らかにした。

主な具体例としては、ながら運転(反則金1万2千円)やブレーキがない車両を運転する「自転車制動装置不良」(同5千円)、遮断踏切立ち入り(同7千円)を明示した。
これらの違反行為は重大事故に繋がりかねず、厳格な対応が必要と判断した。

個別の違反行為に加え、信号無視で交差点に侵入して他の車に急ブレーキをかけさせる都行った「交通への危険を生じさせた場合」も青切符の対象とする。警察官から指導警告を受けたに関わらず、違反行為を続けた場合も反則金を求める。

取り締まりのエリアは自転車が絡む事故が懸念されるとして各警察署が定める「自転車指導啓発重点地区・路線」を軸とする。事故が多い朝の通勤・通学時や日没前後の薄暗い時間帯を中心に取り締まる。

青切符は比較的軽微な違反を対象に違反者が反則金を納める制度。期限内に納付すれば刑事罰は科されず、違反者は刑事手続きを省略でき、警察側も違反行為を速やかに処理できる。
酒気帯び運転や酒酔い運転といった悪質な交通違反は従来通り刑事罰の対象となる「赤切符」で対応する。

以上、青切符が制度化されることとなりより一層の自転車の安全運転が求められるようになった。
朝、通勤していると、大半がスマホを持ちながらの運転をする高校生を見かけており、「危ないなぁ」と感じることも少なくない。また自転車を使用する方に外国の方も多く見かけるため、今後は若年者と外国の方向けに交通ルールの徹底を警察が主導して教育していかなければいけないと思う。怪我をして一番の苦痛を受けるのは自転車を乗っている本人である。その本質を理解させ、交通ルールを徹底してもらいたいのと、自分が認識していくことが大事である。

(参考 日経新聞 令和7年9月5日より)