本日は、遺言について書いてきいきたいと思います。
まず、民法967条において、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならい。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。」と規定している。
その中の自筆証書遺言ですが、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署史、これに印を押すとなっています。
メリット:自筆できる人であれば、誰でも遺言者単独で作成でき、費用もかからない。
デメリット:遺言者の死後における偽造・変造や隠匿・破棄などの恐れがある。法律知識のない場合には、内容が不明であったり、要件違反をしやすく、遺言の効力をめぐって紛争が生じることがある。
さらに、遺言執行するにためには、検認をしなければならないので、それが完了しなければ金融機関や法務局に対して遺言執行することができない。
遺言の検認とは、民法1004条において①遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。②前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。③封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。となっている。
検認後に、遺言執行となっていく。
自筆証書遺言は、作成が簡単な分、死後に争いを生じる恐れがあるものであります。検認についても、どれだけの人が分かっているのか、難しいところです。私も行政書士の勉強を始める前は知っておりませんでした。遺言者は、封筒の表書きなどに「封を切らずに、家庭裁判所に検認のため提出せよ。」の一文を添えるなどして、自らの相続のトラブル防止に留意する必要があると思います。
自筆証書遺言を残す人は、よく調べて漏れ、抜けがないようにする必要がありますね。
次は、公正証書遺言についてお話しさせてもらいます。
