公正証書遺言(遺言その2)

本日は、公正証書遺言について書きたいと思います。先回書いた自筆証書遺言と比べながら見てください。

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行くか、公証人に出張を求めて、公証人に作成してもらう遺言の方式となります。

作成手続きでは、①証人2人以上の立ち会いのもとに、②遺言者が遺言の趣旨を口授する。③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す。ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。⑤公証人が、民法所定の方式に従って作成したものであることを付記し、これに署名し印を押し、作成を完了する。

長所として・遺言書の原本は公証役場に保管されるので、偽造・変造や隠匿・破棄のおそれがない。
     ・法律専門家が関与するので、遺言の効力をめぐる争いが生じるおそれが少ない。
     ・検認を受けることなく遺言を執行することができるので、速やかに遺言の内容を実現できる。
短所として・費用がかかる。(遺言を残す人数、財産により、手数料がかかってくる。例えば1人だけに財産3千万を残
     すこととした場合、2万3千円の手数料となる。)
     ・作成に手間がかかる。

公正証書遺言は、自筆証書遺言のデメリットを克服した内容となっていることが分かります。ただし、作成に時間がかかること。残す財産と人により手数料がかかることとなります。遺言は、残すことだけではなく、遺言の実現が本来の目的となりますので、そこを意識しながら、どの遺言を残すのかを考えてみてください。自筆証書も簡単ではありますが、遺言の実現を目的とした場合、専門家に相談しながら作成することがより良いと考えます。
今回は、2回にわたり、遺言について書いてきました。少しでも参考になればと思います。