本日は、高齢になると心配な健康や財産管理についての備えについて話していきたいと思います。大きく3つの内容(家族信託、任意後見、財産管理等委任)について説明していき、最後にどう選択するかを考えていきたいと思います。
高齢になると体力や判断能力が低下し、お金の管理に不安が出てくる人は多い。銀行の出入金や自宅などの不動産の売却、医療・介護の手続きは本人でするのが原則だが、判断能力が十分あるうちに契約を結ぶと、家族をはじめ信頼する人に財産管理を任せることができる。
認知症になると本人が預貯金を引き出したり自宅を売ったりすることは原則できず、家族が代行することも認められない。財産凍結を解除するには成年後見制度の法定後見があるが、家庭裁判所が選ぶ後見人に親族がなれるとは限らないなど、制約が多いとされる。
そこで利用が広がっているのが、家族信託だ。事前に本人が財産管理などを任せる人を選ぶ仕組みで、信託法に基づく民事信託のうち家族や親族と結ぶ契約をこう呼ぶ。管理を任せる委託者、任せられる受託者、財産からの利益を受ける受益者で構成する。任せる財産は現金、不動産、有価証券などから具体的に決める。費用は財産規模にもよるが、契約締結時に専門家に契約書などを依頼する場合で、数十万円から。契約開始後は受託者が家族なら無報酬が多く、専門家は月数万程度だ。
大きな特徴は、財産の所有権が受託者に移り、契約で定めた範囲で柔軟に管理・運用・処分できること。
例えば受益者の生活・療養・介護のため、受託者が適切と判断したタイミングと価格で自宅を売却したり、株式を取引したりすることが可能。ただ家族信託は財産管理が目的で、医療や介護などに関する契約はできない。
こうした身上保護の契約ができるのが任意後見人。本人が判断能力があるうちに後見人を指定し、公正証書で契約する。医療や介護のほか財産管理の希望も盛り込める。自宅を売って、施設の入居費に充てることも可能だ。ただ、相場動向に応じ株式などを売買することは難しいとされる。任意後見では家裁が選んだ任意後見人が付き、監督人は本人の財産保全を重視するためだ。任意後見は本人の判断能力の低下を受けてこうけんにんなど家裁に監督人の選任を申し立て、監督人が選任されると効力が生じる。
一方、財産管理等委任契約は締結すれば本人の判断能力がある段階から発効する。委任内容も本人の希望に応じ、財産管理や身上保護などから決める。ただ財産は名義変更せず、本人が所有する。所有権が移転する家族信託や判断能力が衰えた人の法律行為の代理権限がある任意後見とは異なる。委任内容を実行する際も基本的に本人の意思確認が求められる。タイミングを計った機動的な不動産や有価証券の取引には向かない。生活費の管理や銀行での手続きなど日常のサポート手段として利用されることが多い。
では、家族信託、任意後見、財産管理等委任はどんな使い道があるのか。手掛かりとなるのが本人の財産管理のニーズと健康状態だ。柔軟な財産活用を希望し、認知症にも備えたいなら家族信託と任意後見の併用が一案だ。不動産や株式・投資信託などの値動きのある財産は家族信託を利用し、将来の医療や介護は任意後見で対応する。
積極活用のニーズが薄く、判断能力があっても足腰などが衰えている人には財産管理委任と任意後見の組み合わせがある。認知症になる前は本人の意思確認が求められる財産管理等委任で預金などの管理と医療の手続きを委任。発症後は任意後見に移行する。
3つの大きな選択肢がある中で、一つを選ぶのか複数選択するかは、よく家族や専門家と相談しながら行うことが大事である。
(参考 日経新聞 令和7年8月2日より)
高齢期の財産等管理、契約で備え
