最近、地方自治体においても副業が認められるようになってきました。
寛容な時代になってきたのか?本業だけでは生活するのは難しくなってきたのかもしれません。
以前、国家公務員として勤務していましたので、副業は考えられませんでした。
副業がOKな企業に勤務されているなら始めてみるのも一ついいかもしれませんね。
それでは、副業における税金などについてお話できればと思います。
1 確定申告
副業により一定額の収入が得られた場合は、確定申告する必要があります。
副業の額面給与収入が20万円超の場合、必ず確定申告が必要です。逆に20万円以下なら確定申告不要となります。
2 所得の税金
例えば、アルバイトで給与を得る場合は、本業の給与と合算して総合課税される。
フリーランスの副業の場合、稼いだ収入は雑所得に区分され、額面の収入から、収入を稼ぐのにかかった必要経費を差し引いた金額が雑所得となり給与所得などと合算されて総合課税される。
3 副業が事業所得として認められるには
副業による所得が年間300万円を超えるなど、継続性と営利性を認められれば事業所得として申告できる。
また、300万円以下であっても税務署に開業届を提出し、帳簿を付けていれば事業所得として認めれます。
メリットは事業所得が赤字になると赤字額を他の給与所得から差し引き全体の所得額を小さくして節税する損益通算が可能となります。青色申告をすれば税優遇もあります。雑所得ではこのメリットを享受できません。
4 副業による雑所得や事業所得の必要経費とは(認められる経費は?)
・物品販売の仕入れにかかった費用は経費
・副業専用で使用するスマホと通話料が通信費
・副業で必要な移動のための交通費や宿泊費は旅費交通費
・10万円未満の事務用品代などは消耗品費
・副業に必要なスキルを磨くための研修費なども必要経費
・副業専用の事務所を借りる場合、シェアオフィスの賃料は地代家賃や光熱費は水道光熱費、自宅の場合は、事業に
必要となる部分が明確に区分されている場合に限り例外的に経費と認められる。家事按分として自宅の家事関連費の
一部を業務上の必要経費として計上することができます。
注意事項 必要経費は支出を証明する領収書が必要です。ネットで購入した場合は、ウェブサイトで領収書を
取得できる場合が多いので、保管しておきましょう。
5 まとめ
公務員、一般企業に勤めている場合は、経費などで落とすことができませんので、必要経費にできるというのは、新鮮であり、とても良い制度だと感じます。
違法とならないようによく確認しながら経費計上をしないといけません。
そういう私も経費として使用できるようになりましたので、脇を締めながら、経費として計上していきたいと思います。(参考 日経新聞 令和7年1月11日から)
