本日は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下、「遺言書保管法」という)」についてお話ししていきたいと思います。この法律は、令和2年7月10日に施行されたものであります。この法律は、高齢化の進展等の社会情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。
自筆証書遺言は、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、どこでも作成することができ、特別の費用もかからずに、遺言者にとって手軽かつ自由度の高い制度といえます。
他方で、作成や保管について第三者の関与が不要とされているため、遺言者の死亡後、遺言書の真正や遺言内容をめぐって紛争が生じるリスクや、相続人が遺言書の存在に気づかないまま遺産分割をおこなうリスクがあります。
そこで、遺言書の外形的な確認等により、自筆証書遺言に伴うリスクを軽減するための法律が制定されました。とても画期的なことだと思います。
遺言書保管法の要点として2つ挙げられます。
・遺言者が遺言保管所において、自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請することができる制度を創設し、その申請手続、遺言書の保管、遺言書に係る情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書保管事実証明書の交付請求手続等を定めています。
・遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認の手続を要しないこととなっています。
遺言書保管官は、民法968条に定める方式への適合について、具体的には、保管の申請に係る遺言書について、次のような外形的な確認をすることとなっている。
・日付及び遺言者の氏名の記載、押印の有無
・本文部分が手書きで書かれているか否か
・法務省令で定める様式に従って作成した無封の遺言書であるか否か
・遺言書の様式が法務省令において定める用紙の大きさ、余白の幅等であるか等
注意する点については、外形的な確認のみにとどまるので、遺言書の法的有効性を担保するものではないことです。
無封の遺言書でなければならない趣旨として
・遺言書が民法968条の定める方式に適合するか否かについての外形的な確認
・遺言書に記載された作成者名と申請人名が同じことであることの確認
・遺言書の画像情報等の磁気ディスクを持って調製する遺言書保管ファイルへの記録等を可能にすること。
のため無封の遺言書としている。
遺言書を保管する期間については、政令の定める日として、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日
相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として、政令の定める期間として、死亡の日から50年、また、遺言者の画像データを含む情報は遺言者の死亡の日から150年とされています。
遺言者は、生きている間は、遺言書の撤回や返還請求をすることができます。
遺言者が死亡している場合に限り、相続関係人等は、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができます。
では、遺言書保管法の課題としてはどんなことでしょうか?
遺言保管法をより実効性の高いものとするためには、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書を保管していることが相続人、受遺者等に通知される仕組みの構築が今後の課題といえます。
公正証書遺言は、証人がいるなど、第三者の関与がありますが、遺言保管法は、本人しか分からない場合があるので、見つからないという状況の可能性が高いといえます。
さて、今回は、自筆証書遺言のデメリットを補う遺言書保管法について書いてきましたが、遺言者の死亡後の通知方法については、利用する遺言者の工夫が必要ということになります。ただ、それを考えてもメリットが大きいので、是非検討する余地は大きいと考えます。
